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amazon、謎の規約変更!販売経路との同等性とは何のこと?

この記事を読むのに必要な時間は約 2 分です。

どうも
みそらんです(^○^)

amazonから出品者向けに
6月冒頭に配信されたメール、
皆さんはもうご覧になりましたか?
以下、
引用です。

この度
Amazon.co.jp(以下、「当サイト」)は、
2017年6月1日付にて、
Amazonサービスビジネスソリューション契約を含む、
当サイトにおけるAmazon出品サービスの利用に関する契約から、
販売経路との同等性に関する規定を削除いたしました。
本規定の削除に伴い、
出品者様にてご対応いただく作業はございません。

出品者側で対応する作業が無いことは
かろうじて分かるものの、
一体、
何の規約がどのように変わったのか
非常に分かりづらい
メッセージだったのではないでしょうか?

実は
これまで
amazonの出品者は、
出品規約に同意すると
アマゾンジャパンと「販売経路との同等性」に関する
取り決めに同意したものと
見なされていました(゚д゚)

販売経路との同等性とは
「他のモールと同じラインナップか、それより良い品揃え」
「同じ値段か、それよりも安い値段」

amazonで商品を売るように、という条件です。

例えば、
amazonと楽天で商品を販売しているとして、
amazonよりも
楽天のほうが安い値付けで、
バリエーションも豊富、という場合には
規約違反との
指摘を受ける可能性が
あったのです( ̄△ ̄)

僕自身は経験はありませんが、
ネット上で情報を集めてみると
中には
amazon側から他モールとの価格の同等性について
指摘を受けたというセラーの方も
居るようです。

こうしたamazonの規約は
独占禁止法に当たるのではないかと
公正取引委員会の調査が入り、
最終的には
amazon側が折れる形となり、
決着したようです。

amazonのみで販売をしている場合には
今回の規約変更は
特に大きな内容ではありません。

ただ、
amazonとヤフオク、
amazonと楽天、
amazonとメルカリといった具合に
複数の販路を持つ場合には
値付けの際の懸念事項が
なくなったと言えるでしょう^^

それでは、また(o^∇^o)ノ

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